2014年7月15日火曜日

構造改革とアイデンティティー維持

九八年一月にインドネシアがIMFと再交渉し、合意に達したあとでスハルト大統領が合意書にサインしている写真が一斉に雑誌・新聞に流れた。大統領の横には腕組みをして署名を見おろすIMFのカムデュシュ専務理事の姿があった。

この写真は多くのインドネシア人、そしてアジアの人々にとっては屈辱的なものとして受けとられた。私はカムデュシュ専務理事を個人的によく知っているし、彼がそういう傲慢な態度をとっていたわけではないのはよくわかるのだが、長い欧米の植民地支配を受けたアジアの人々に対する配慮がもう少しほしかったとも思うのである。

事実、最近のアジア危機に対する欧米の反応は、植民地主義の再来ととられかねない部分を含んでいる。アジアの奇跡だとか、二十一世紀はアジアの時代だとか、ここ五~十年のアジアに対する過大な期待に対する反作用だといってしまえばそれまでだが、アジアに対するある種の歴史的コンプレックスと優越感がそこには見られると思えるのはあながち私の偏見だけではないであろう。

何もアジアのナショナリズムをあおったり、狭い意味でのアジア主義を指向するつもりは全くない。しかし、アジアにしても日本にしても、それぞれの歴史・文化を維持しながらグローバリゼーションに対応していくべきであり、卑屈になって、自らのアイデンティティーーを捨てるような形での「構造改革」を行う必要がないことはいうまでもない。

韓国の財閥もインドネシアの政治コネクションも、それぞれ問題をかかえているのはたしかなのだから、改革すべきは改革したらいいし、欧米的システムから学べるところがあったら学んだらいい。しかし、そのことと自らの国あるいは文化のアイデンティティーを捨てることとは全く別のことである。

2014年7月1日火曜日

金銭の信託と種類

①から⑥の財産以外のものは信託会社では扱えないわけですが、信託法上は著作権、特許権、鉱業権、漁業権などの無体財産の信託もできます。信託業法がこうした財産の引き受けを制限したのは、信託会社が投機的な事業をしたり危険な財産を引き受けて経営の基礎を危くするのを防ぎ、受益者の保護をはかる趣旨から出たものですが、今日の信託会社の充実ぶりと、社会的役割の高まりを考えると、制限の緩和が望まれます。

そのほかに、特殊な信託として、零細農地などの生産能率を高めることを目的とした農業協同組合法による農地等の信託と森林組合法の森林の信託があります。なお、営業信託の一つですが信託業法とは別の法律(担保付社債信託法)によって認められているものとして担保付社債の信託があります。

初めに引き受けたときの信託財産がおカネであるものを金銭の信託といいます。このうち信託終了のときに元本をおカネで受益者に交付するものを金銭信託、そのときに運用している財産をそのまま交付するものを金銭信託以外の金銭の信託といいます。金銭の信託によって引き受けられたおカネは、あらかじめ信託契約で定められた方法によって運用されます。

受益者が契約通りに運用したものの、元本に損失が出たり、収益が予想していたようにあがらないということもあり得まナ。これを信託の実績配当の原則といい、受託者が誠実忠実に管理運用に当たっているかぎり受託者に責任はありません。この点、銀行の預金のようにあらかじめ利息を約定して、銀行の損得に関係なく元金と利子を預金者に支払うのとは全く異なります。

もっとも、一般の人々が普通に利用する金銭信託や貸付信託などは、信託会社が元本を保証する特約をつけることが認められていますし、その他の信託についても、専門家である信託会社が引き受けるのですから、法律論は別として、実際にはまず心配はないと考えられます。この金銭の信託はその運用の仕方や目的などにより、いろいろな信託型金融商品として取り扱われており、わが国における信託財産の九割以上を占め、それぞれの金額は、現状、膨大です。